用語集
あ行
損保 異常危険準備金 (いじょうきけんじゅんびきん) |
保険業法施行規則により、異常災害による損害のてん補に充てるため、損害保険会社が毎決算期に収入保険料を基礎として計算した金額を積み立てることとされている責任準備金のひとつです。損害保険会社の担保する危険が広範囲であるという特性から、地震、台風などの異常災害発生による巨額の保険金支払いが必要な場合に備えて、積立を複数事業年度にわたり累積的に行い、異常災害が発生した年度に取崩すという仕組みが設けられています。 |
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生保 一般勘定 (いっぱんかんじょう) |
特別勘定を除いた財産を経理する勘定で、ここでは一定の予定利率を保険契約者に保証し、生命保険会社が資産運用のリスクを負っています。 |
生保損保 医療保険 (いりょうほけん) |
被保険者が病気やケガで入院・手術をしたときに入院給付金や手術給付金などをお支払いする保険です。 |
銀行 役務取引等収支 (えきむとりひきとうしゅうし) |
役務とはサービスのことで、役務を提供することで得られる銀行振込手数料、投信販売手数料などの収益から、役務提供に係る費用を差し引いたものです。 |
生保 ROEV (Return on Embedded Value) (リターン・オン・エンベディッド・バリュー) |
生命保険会社の企業価値を示す指標であるEV(エンベディッド・バリュー)の増加額を生保会計の特殊性を考慮した利益とみなし、企業価値の成長性を測定する指標です。 コアROEVは、運用利回りや割引率の変動などによる影響を除いたEVの成長率を指します。 |
損保 E.I.損害率 (アーンド・インカードそんがいりつ) |
支払備金・普通責任準備金の繰入・戻入を加味し、当期発生ベースでの損害率を示す指標で、以下の式で算出します。 E.I.損害率 =(正味支払保険金+支払備金繰入額+損害調査費)÷既経過保険料 [除く地震保険、自賠責保険] |
生保損保銀行 ERM (Enterprise Risk Management) |
企業が直面するリスクを一元的に把握・管理し、企業全体の視点からリスクの最適化を図ることにより、企業の戦略目標を達成し、企業価値の持続的向上を目指す手法です。 |
生保 ESR (Economic Solvency Ratio) |
リスクに対して十分な資本を確保しているかを示す健全性指標のひとつです。ソニー生命では、MCEVを経済価値ベースのリスク量で除して算出しています。 |
生保損保銀行 ALM (Asset Liability Management) |
資産と負債の特性を勘案して総合的に把握・管理することで、安定的に予定利率を確保するリスクマネジメント手法です。 生命保険会社の負債は、契約時に固定された予定利率により積み立てられる責任準備金(超長期の負債)が大部分を占めるため、この特性を踏まえたALMが必要となります。 |
生保 EV (Embedded Value) (エンベディッド・バリュー) |
生命保険会社の企業価値を示す指標のひとつです。ソニー生命はMCEV Principlesに準拠したMCEVを開示しています。 |
か行
生保 外貨建保険 (がいがだてほけん) |
保険料が外貨建で運用される保険です。ソニー生命では、米ドル建保険を取り扱っており、保険契約者は、米ドル建の保険料を円に換算して払い込み、保険金などは円または米ドルのいずれかを選択して受け取ることができます。 |
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生保 解約・失効率 (かいやくしっこうりつ) |
解約とは、将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障(損害保険の場合は「補償」)はなくなります。一方、失効とは、保険契約者が保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料を支払わないときに保険契約の効力がなくなることをいい、以降の保障はなくなります。 解約・失効率とは、年度始の保有契約高に対する解約・失効高の割合のことです。当該年度の解約高と失効高の合計額を年度始の保有契約高で除して算出します。 |
生保損保 解約返戻金 (かいやくへんれいきん) |
保険契約が解約などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額です。解約返戻金の有無や額は、保険の種類、保険期間、経過年数などによって異なります。 |
生保損保 価格変動準備金 (かかくへんどうじゅんびきん) |
保険会社が保有する株式・債券などの価格変動による損失に備えるため、あらかじめ積み立てる準備金です。 |
生保 学資保険 (がくしほけん) |
子どもの将来の教育資金のために、満期年齢時に保険金をお支払いする保険です。 |
生保 家族収入保険 (かぞくしゅうにゅうほけん) |
被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、家族年金または高度障害年金を保険期間が満了するまで年払いや月払いでお支払いする保険です。 |
生保損保 危険準備金 (きけんじゅんびきん) |
保険リスク、予定利率リスクなどによる将来の異常な保険金支払いに備えるための準備金のことです。決算時に保険会社が積み立てる責任準備金の構成要素のひとつです。 |
生保 基礎利益 (きそりえき) |
「経常利益」から、生命保険会社が保有している資産を売却することにより得られる利益など、いわゆる生命保険の本業以外での利益である「有価証券売却損益」や「臨時損益」などを除いて算出したもので、生命保険本業の1年間の期間損益を示す指標になっています。 |
生保 給付金 (きゅうふきん) |
被保険者が入院したときや手術を受けたときなどに保険会社から受取人に支払われます。 |
銀行 業務粗利益 (ぎょうむあらりえき) |
銀行本来の業務の収支である「資金運用収支」「役務取引等収支」「特定取引収支」および「その他業務収支」の4つの合計です。粗利益(売上高-仕入れ)に相当するもので、銀行が本来の業務でどれくらいの利益を上げているかの指標となります。 |
生保損保銀行 (保険商品の)銀行窓販 (ぎんこうまどはん) |
銀行が保険代理店となり、銀行の窓口などで保険募集を行うことです。これまでは、販売できる商品が制限されていましたが、2007年12月に制限が撤廃され、銀行を通じてあらゆる種類の保険商品が販売されるようになりました。 |
生保 契約者貸付 (けいやくしゃかしつけ) |
生命保険会社の資産運用業務のひとつで、保険契約者は契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で貸し付けを受けることができます。一般的に、契約者貸付を受けている間も保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。ただし、保険の種類などによっては利用できない場合があります。 |
生保 契約者配当準備金 (けいやくしゃはいとうじゅんびきん) |
保険業法施行規則により、契約者への配当財源として積み立てることとされている準備金のことをいいます。 |
生保 個人年金保険 (こじんねんきんほけん) |
払い込まれた保険料から積み立てられた資金を原資として、契約時に定めた一定の年齢から年金を受け取れる保険で、年金を受け取る期間、年金の形態、保険料の払込方法、年金受取開始日前の死亡保障により、いろいろなタイプがあります。 |
損保 コンバインド・レシオ |
保険会社の正味損害率と正味事業費率の合計値をいいます。保険会社の保険本業での収益力を示す指標です。 |
さ行
生保損保 再保険 (さいほけん) |
保険会社が、自己の引き受けた保険のうち、主として高額契約などについて、保険契約のリスクを分散するために国内外の再保険引受会社と結ぶ保険契約のことです。 |
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損保 事業費率 (じぎょうひりつ) |
収入保険料に対する保険の募集や維持管理のために使用した費用の割合で、保険会社の経営効率化を示す指標として用いられます。通常は、諸手数料および集金費に保険引受に係る営業費および一般管理費を加え、正味収入保険料で除した割合を指します。 |
銀行 資金運用収支 (しきんうんようしゅうし) |
業務粗利益の4つの収支の中でもっとも大きなウエイトを占めるのが資金運用収支です。銀行では一般的に、個人などから集まった預金やインターバンクで市場調達した資金を、個人・法人向けの貸出や有価証券運用に充てています。資金運用収支は、貸出金などから受け取った利息の合計額(「資金運用収益」)と預金などに支払った利息の合計額(「資金調達費用」)の差、つまり利息の収支です。利息の収支ということは、金利が変動することによる影響(例えば、預金金利は上がって貸出金利が変わらなければ、そこから得られる利息の収支は減少します)や、預金や貸出金の残高による影響を受けます。 |
銀行 自己資本比率 (じこしほんひりつ) |
自己資本を総資産で割った比率で、信用リスク・アセット(総資産のうち、万が一の場合に貸倒れの可能性がある資産)などに対して資本金などの自己資本がどれくらいあるかを示す指標のことです。多額の貸出金の回収ができないというような場合には、自己資本を取り崩して処理をすることとなる可能性もあります。自己資本が大幅に減ってしまうと、銀行の経営が困難となってきます。 自己資本比率規制とは、自己資本比率を一定水準以上に保つことによって銀行経営の健全性を確保しようとするもので、自己資本比率は銀行経営の健全性を示す重要な指標のひとつとなっています。海外に営業拠点を持つ銀行に対しては、その健全性を確保する国際的な統一ルールとして8%以上の自己資本比率を、海外に営業拠点を持たない銀行では、日本では4%の自己資本比率が求められています。 |
損保 自動車損害賠償責任(自賠責)保険 (じどうしゃそんがいばいしょうせきにん(じばいせき)ほけん) |
自動車による人身事故の被害者を救済するためのもので、法律ですべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。同様のものに自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)があります。この自賠責保険(共済)の賠償金の最高支払限度額は1事故1名につき、死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円、傷害120万円までと決められています。車やモノの損害に対しては保険金が支払われません。 |
生保損保 支払備金 (しはらいびきん) |
支払義務が発生している保険金、返戻金その他の給付金のうち、決算期末時点で保険金支払額が未確定のものや保険金が未払いのものについて、その保険金の見込額や未払額を積み立てる準備金のことをいいます。 |
生保 終身保険 (しゅうしんほけん) |
被保険者が死亡または高度障害状態になったときに保険金をお支払いする保険です。定期保険と異なり、保障が一生涯続きます。 |
生保 順ざや (じゅんざや) |
予定利率により見込んでいた運用収益より実際の運用収益が上回る額のことです。 |
損保 正味収入保険料 (しょうみしゅうにゅうほけんりょう) |
保険契約者から直接受け取った保険料(元受正味保険料)から再保険料を加減(出再正味保険料を控除し、受再正味保険料を加える)し、さらに積立保険料を控除した保険料をいいます。 |
生保 生前給付保険 (せいぜんきゅうふほけん) |
被保険者が三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったとき、一括して保険金をお支払いする保険です。 |
生保損保 責任準備金 (せきにんじゅんびきん) |
保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いなどの保険契約上の保険会社が負う債務に備え、保険料や運用収益などを財源として、あらかじめ積み立てておく準備金です。責任準備金には、「普通責任準備金」「異常危険準備金」「危険準備金」「払戻積立金」「契約者配当準備金等」などがあります。 |
銀行 その他業務収支 (そのたぎょうむしゅうし) |
銀行の本来の業務のうち「資金運用収支」「役務取引等収支」「特定取引収支」以外の業務をいいます。例えば、ドルなどの外貨を売買する業務です。この場合、外貨をある金額で仕入れ、それより高く売れた場合は仕入れを上回った分が収益(「その他業務収益」)に、安く売った場合は仕入れを下回った分が費用(「その他業務費用」)になります。 |
生保損保 ソルベンシー・マージン |
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているため、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想しない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」をどれだけ有しているかを判断するための行政監督上の指標のひとつが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。2012年3月期末からは新基準が適用され、マージン参入の厳格化、リスク計測の厳格化・精緻化などがなされています。 |
損保 損害調査費 (そんがいちょうさひ) |
保険会社が保険事故の調査などに要した人件費・物件費などの社費をいいます。 |
損保 損害率 (そんがいりつ) |
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。正味損害率は正味支払保険金に損害調査費を加えて正味収入保険料で除した割合をいいます。 |
た行
生保損保 第三分野 (だいさんぶんや) |
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、「医療保険」「がん保険」「介護保険」「傷害保険」など、さまざまな種類があります。規制緩和の推進により、2001年7月からは、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となりました。 |
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生保 短期払 (たんきばらい) |
保険料の払込方法の一つで、保険期間が満了する前に保険料の払込が完了する方法のことです。 |
生保 定期保険 (ていきほけん) |
契約時に定めた保険期間内に被保険者が死亡または高度障害状態になったときに保険金をお支払いする保険です。 |
生保 デュレーション |
対象となる資産(運用資産)や負債(保険契約債務)の将来キャッシュ・フロー(利息収入、元本償還、保険料受取、保険金・配当金支払いなど)の現在価値が、金利変動によってどの程度影響を受けるかという感応度を示す指標です。さまざまな種類・計算方法のデュレーションがありますが、対象キャッシュ・フローの加重平均残存期間で表す方法が比較的多く用いられます。 |
生保 特別勘定 (とくべつかんじょう) |
変額保険や変額年金保険など、運用成果を直接契約者に還元するために、会社の有する他の財産とは区分して運用される勘定のことです。 |
生保損保 特約 (とくやく) |
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。特約のみでは契約できません。主契約に複数の特約を付加することができます。主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。 |
な行
生保 年換算保険料 (ねんかんさんほけんりょう) |
保険料の支払い方法には、月払い、年払い、一時払いなどがあります。そうした支払方法の違いを調整し、契約期間中に平均して支払うと仮定した場合に、生命保険会社が保険契約から1年間にどのくらいの保険料収入を得ているかを示すもので、経営指標のひとつです。 |
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損保 ノンフリート等級別料率制度 (ノンフリートとうきゅうべつりょうりつせいど) |
ノンフリート契約者(9台以下の車またはバイクを所有・使用している方)の事故歴に応じた保険料の割引・割増を適用する制度です。等級は1等級~20等級で、通常は6等級から開始します。等級が高い(数字が大きい)ほど割引率が大きく、数字が小さいほど割引率が小さくなります。 |
は行
生保損保 被保険者 (ひほけんしゃ) |
保険の保証・補償を受ける人、またはその人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となる人をいいます。保険契約者と同一人の場合もあり、別人の場合もあります。 |
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生保 標準利率 (ひょうじゅんりりつ) |
保険会社が将来の保険金支払いのために責任準備金を積み立てるときに使用が義務づけられている計算利率をいいます。標準利率引き下げにより保険会社が積み立てなければならない責任準備金の額は大きくなります。責任準備金の積立財源は保険料が中心ですので、必要に応じ、標準利率の改定にともない保険料率を見直すことがあります。2013年4月以降の契約より標準利率は従来の1.5%から0.5ポイント低い1.0%が適用となりました。 |
生保損保銀行 不良債権 (ふりょうさいけん) |
経営が破綻している先や業績不振などによって経営が実質的に破綻している先、あるいは破綻する危険がある先に対する債権のことです。元本または利息の支払いが3カ月以上滞っている貸出金や、当初の条件どおりに返済できず金利の減免(引下げ)や元本の返済が猶予されている貸出金も含まれます。 |
生保 変額個人年金保険 (へんがくこじんねんきんほけん) |
株式や債券を中心に資産を運用し、その運用の実績によって年金や解約返戻金などが増減する個人年金保険で、資産運用リスクは保険契約者が負います。 |
生保 変額保険 (へんがくほけん) |
株式や債券を中心に資産を運用し、運用の実績によって保険金や解約返戻金が増減する生命保険で、資産運用リスクは保険契約者が負います。なお、基本保険金額は運用実績にかかわらず最低保障されます。 |
生保損保 保険業法 (ほけんぎょうほう) |
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図り、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1条)日本の法律です。 |
生保損保 保険金 (ほけんきん) |
生命保険では、被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったとき、または満期まで生存したときに、損害保険では、保険契約によって補償される事故により損害が生じたとき、または第三分野商品で被保険者が入院や手術をしたときなどに保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。 |
生保損保 保険契約者 (ほけんけいやくしゃ) |
保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務など)を持つ人をいいます。 |
生保損保 保険契約準備金 (ほけんけいやくじゅんびきん) |
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために、保険業法において保険会社が将来の保険金などの支払いに備えて積み立てることが義務づけられている準備金で、貸借対照表の負債の部に記載されます。保険契約準備金には、「支払備金」「責任準備金」「契約者配当準備金」などがあります。 |
損保 保険引受利益 (ほけんひきうけりえき) |
正味収入保険料などの保険引受収益から、保険金や損害調査費などの保険引受費用と、保険引受にかかる営業費および一般管理費を控除し、その他収支を加減したものをいいます。なお「その他収支」とは、自賠責保険などにかかる法人税相当額などです。 |
生保損保 保険法 (ほけんほう) |
保険契約に関するルールは、1899年に制定された商法の中に定められていましたが、2010年4月より、商法から独立した新しい法律として「保険法」が施行されました。商法の保険契約に関する規定は100年以上実質的な改正がなされていなかったため、保険法では、現代語化への対応などのほか、保険契約者などを保護する観点からの大幅な見直しがなされています。 |
生保損保 保険料 (ほけんりょう) |
保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。保険契約の申し込みをしても、保険料の支払いがなければ保障・補償されません。 |
生保 保有契約高 (ほゆうけいやくだか) |
個々の保険契約者に対して生命保険会社が保障する金額の総合計額です。契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なります。 |
ま行
損保 元受正味保険料 (もとうけしょうみほけんりょう) |
元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものです。 |
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や行
生保 養老保険 (ようろうほけん) |
契約時に定めた保険期間内に死亡または高度障害状態になったときには死亡・高度障害保険金を、満期時に生存していたときには満期保険金をお支払いする保険です。 |
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生保 予定事業比率 (よていじぎょうひりつ) |
保険会社は事業の運営上必要な経費をあらかじめ見込んで、その分保険料を割り引いています。その割引率を予定事業費率といいます。 |
生保 予定死亡率 (よていしぼうりつ) |
多数の人々のうち、1年間に死亡する人数の割合が死亡率です。予定死亡率とは、将来の保険金の支払いに充てるために必要な保険料を算定する際に用いる死亡率のことで、過去の統計をもとに男女別・年齢別の死亡者数を予測したものとなっています。 |
生保 予定利率 (よていりりつ) |
保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。 |
ら行
損保 リスク細分型自動車保険 (リスクさいぶんがたじどうしゃほけん) |
保険料算出の根拠となるリスク要因を細分化した自動車保険のことをいいます。保険業法施行規則により、「年齢」「性別」「運転歴」「使用目的」「使用状況」「地域」「車種」「安全装置の有無」「所有台数」の9項目が、リスク細分項目として認められています。 |
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