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コーポレート・ガバナンス

内部統制システム

ソニーフィナンシャルホールディングスは、会社の業務の適正を確保するために、取締役会において会社法に基づいた「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当方針に基づいて内部統制システムを構築し、運用しています。
また、財務報告にかかわる内部統制の強化を目的に、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」を導入しています。ソニーフィナンシャルホールディングスは、上場会社として適正な財務情報の開示を行うために、必要となる「組織体制」」および「運用ルール」を構築し、運用しています。

内部統制報告書

関東財務局長に提出した「内部統制報告書」を掲載しております。

内部統制報告書 (2011年6月27日提出)(PDF 109KB)
内部統制報告書 (2010年6月28日提出)(PDF 340KB)
内部統制報告書 (2009年6月24日提出)(PDF 350KB)

内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役会は、法令等遵守の基本方針として行動規範を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
    2. 取締役会は、法令等遵守の具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定める。
    3. 取締役会は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的にコンプライアンス・プログラムの進捗状況を取締役会に報告する。
    4. 取締役会は、 「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、同方針を実現するために必要な態勢を整備する。
    5. 取締役会は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員、社員および子会社に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と確信した場合に社員等の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。
    6. 取締役会は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査役および会計監査人と連携・協力のうえ、独立および客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視、検証し、定期的に内部監査の状況を取締役会に報告する。
    7. 取締役会は、内部監査の基本方針として内部監査規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 当社は、記録保管規則を定め、取締役会、経営会議および決裁の記録等取締役の職務の執行に係る文書を法令および当該規則等に従い適切に保存し管理する。
  4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 取締役会は、当社グループのリスク管理の基本方針として、リスク管理基本規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
    2. 取締役会は、リスク管理担当部署を設置し、当社および子会社の規模、特性、業務内容に応じて異なるリスクを適切に管理する。リスク管理担当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
    3. 取締役会は、当社グループの直面するリスクに見合った十分な自己資本を確保し適切な資本配賦等を行うため、子会社の自己資本充実度を評価し、必要に応じて、自己資本充実に向けた施策を実施する。
    4. 取締役会は、当社グループの危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、コンティンジェンシー・プランを定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
  5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役会は、決裁規則、組織・分掌規則等の社内規定を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。
    2. 取締役会は、事業計画管理規則を定め、単体および連結の中期事業計画・年度事業計画を策定し、管理する。
    3. 事業計画策定担当部署は、定期的に事業計画の進捗状況を取締役会に報告する。
  6. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当社は、株主権の行使のほか、金融持株会社として子会社と経営管理契約を締結し、当該契約に基づく経営管理を行うことにより、子会社の業務の適正を確保する。
    2. 当社は、子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引、グループ内の業務提携または新規事業を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行う。
    3. 当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部監査および外部監査の結果を監視し検証する。
    4. 当社および子会社は、親会社に当社グループの経営情報を必要に応じて提供し、また、親会社内部監査担当部署との連携を行う。
  7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    取締役は、監査役からその職務を補助すべき社員の配置要請があった場合には、当該社員を速やかに任命する。
  8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査役の職務を補助すべき社員の任免および人事考課については監査役の同意を必要とする。
  9. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    1. 取締役および社員は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。
    2. 取締役および社員は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
  10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
ソニーフィナンシャルホールディングスグループの内部統制

経営態勢について

ソニーフィナンシャルホールディングスは、監査役設置会社であり、社外取締役を選任し、監査役と社外取締役が連携して経営を監視することにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。
また、ソニーフィナンシャルホールディングスは親子上場会社であるため(ソニーフィナンシャルホールディングスの親会社はソニー株式会社であり、ソニーフィナンシャルホールディングス株式の60%を保有)、少数株主の権利保護について「支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」を定めています。

コーポレートガバナンス報告書および支配株主等に関する事項について

コーポレートガバナンス報告書 (2011年11月30日提出)(PDF 231KB)
支配株主等に関する事項について (2011年5月27日開示)(PDF 184KB)


コンプライアンス

コンプライアンスについての基本的な考え方

業務の運営を健全かつ適切に維持するためには、すべての役員・従業員が、ソニーフィナンシャルホールディングスの経営理念ならびに関係法令等への理解を深め、関連するさまざまな法令、規則を遵守するとともに、高い倫理観のもと、透明性のある適切な業務運営を遂行する必要があります。ソニーフィナンシャルホールディングスはこれを「コンプライアンス」と定義し、経営の最重要課題のひとつとして位置づけるとともに、各役員・従業員が法令等に基づく各自の義務、責任を十分に認識し理解する態勢を構築しています。

また、ソニーフィナンシャルホールディングスは、保険会社、銀行等を子会社とする金融持株会社であり、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社のコンプライアンス状況を把握し、必要と判断される場合にはソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社への助言等を行うことが求められます。コンプライアンスにかかる責任は、まずはソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社自身にあり、各社は自らの責任において、それぞれの業態・業務・規模等に応じた態勢を構築してコンプライアンスの実効性を高めていくべきではありますが、ソニーフィナンシャルホールディングスは、グループ経営の観点からソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社のコンプライアンス態勢を常に把握し、その推進を図る役割を担っています。

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ会社のコンプライアンス態勢

  • ソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス態勢

    ソニーフィナンシャルホールディングスでは、取締役会において、「コンプライアンス・マニュアル」*および「コンプライアンス・プログラム」**を策定し、その遵守状況・進捗状況について逐次把握し、ソニーフィナンシャルホールディングスおよびソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社のコンプライアンス態勢の構築に率先して取り組んでいます。

    ソニーフィナンシャルホールディングスの経営会議は、取締役会の付託を受け、コンプライアンスに関する必要な施策の策定およびその実施にかかる指示等を各担当部門に対し行っています。

    ソニーフィナンシャルホールディングスでは総合管理部が、ソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス諸施策の企画、立案、推進を統括するとともに、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社のコンプライアンス状況のモニタリングを行っています。

    *コンプライアンス・マニュアル
    コンプライアンスを実現するためのソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス態勢、役員・従業員が周知しておくべき経営理念等ならびに遵守すべき法令等を掲げたもの。また、法令等に抵触する、即ち、コンプライアンス違反行為等を発見した場合の対処方法、コンプライアンス状況の確認方法等についても定める。

    **コンプライアンス・プログラム
    コンプライアンスを実現するため、コンプライアンス状況の確認、研修、その他にかかる事項についての具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを原則として年度ごとに策定する。


  • ソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社のコンプライアンス態勢

    ソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社は、自らの責任においてそれぞれの業態・業務実態に応じた実効性のあるコンプライアンス態勢を構築しています。

  • コンプライアンス連絡会議

    ソニーフィナンシャルホールディングスとソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社間のコンプライアンス関連事項にかかる事前協議や、コンプライアンス推進状況、法務関連事項にかかる情報交換等を目的とし、定期的に「コンプライアンス連絡会議」を開催しています。本会議は、総合管理部を事務局とし、本会議のメンバーは、その議題に応じ、ソニーフィナンシャルホールディングスならびにソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社の担当役員、部長、担当者等により構成されています。また本会議における討議結果については、取締役会等に報告しています。

社内通報制度

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社の役員、社員ならびに派遣社員と協力会社の従業員は、ソニーグループ、ソニーフィナンシャルホールディングスおよびソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社の方針、事業活動その他の行為が、法令等あるいはソニーグループ、ソニーフィナンシャルホールディングス、またはソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社の内部規則等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と確信する場合、社内通報制度を利用して通報することができます。情報提供者は、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社に設置されている通報窓口か、ソニーグループ窓口としてソニー株式会社の「コンプライアンス・ホットライン」のうち、適切な窓口を選択して通報を行い、ソニーフィナンシャルホールディングスでは情報提供者を保護するための適切な措置を講じ、報告された情報を厳重に管理したうえで所要の対応を行っています。

また、ソニー株式会社の「コンプライアンス・ホットライン」が窓口として受理した通報およびソニーフィナンシャルホールディングス以外のソニーグループ会社に関連し影響を与える通報などについては、ソニー株式会社と連携を図り適切な対応を行っています。


利益相反管理方針(概要)

ソニーフィナンシャルホールディングスは、その傘下のグループ会社において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、銀行法、保険業法および金融商品取引法に基づき、「利益相反管理方針」を定め、所要の態勢を構築しています。

[1]. 基本方針

当社グループは、銀行法、保険業法および金融商品取引法に基づき、当社グループ会社のお客さまとソニーグループ金融会社等との間、あるいは、当社グループ会社のお客さまとソニーグループ金融会社等のお客さまとの間に利益相反またはそのおそれがある場合において、当社グループ会社とお客さまとの取引により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、態勢を構築します。

本方針において、「当社グループ会社」とは、ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社およびSA Reinsurance Ltd.をいいます。
本方針において、「当社グループ」とは、「当社グループ会社」に当社を加えた総称をいいます。
本方針において、「ソニーグループ金融会社等」とは、「当社グループ会社」その他のソニー株式会社が財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している他の法人等、または出資、取締役その他これに準ずる役職への役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等であって、金融業を営む法人等をいいますが、現在、「当社グループ会社」以外にはありません。

[2]. 対象取引等

  1. 当社は、次の各号に掲げる取引(以下「対象取引」という。)によって、お客さまの利益が不当に害されることを防止するために、体制の整備その他必要な措置を講じるものとします。
    1. お客さまの利益と当社グループの利益が対立する場合において、当社グループの利益を得ることを優先する取引
    2. お客さまの情報を利用して利益を得る取引
    3. お客さま相互間の利益の対立等に乗じて利益を得る取引
    4. その他、当社グループ会社がお客さまの利益を害していると認められる取引
  2. 本方針に基づいて、その利益を保護する「お客さま」は、当社グループ会社における、次の各号に掲げる業務に係るお客さまとします。
    1. ソニー生命保険株式会社
      生命保険業および登録金融機関業務その他法令に基づき行うことができる業務
    2. Sony Life Insurance (Philippines) Corporation
      現地法令に基づき行う生命保険業その他現地法令に基づき行うことができる業務
    3. ソニー損害保険株式会社
      損害保険業その他法令に基づき行うことができる業務
    4. ソニー銀行株式会社
      銀行業(その銀行代理業者による銀行代理業を含む)および登録金融機関業務その他法令に基づき行うことができる業務
    5. ソニーバンク証券株式会社
      金融商品取引業その他法令に基づき行うことができる業務
    6. ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
      生命保険業およびその他法令に基づき行うことができる業務
    7. SA Reinsurance Ltd.
      現地法令に基づき行う再保険に係る業務その他現地法令に基づき行うことができる業務

[3]. 利益相反管理体制

  1. 体制
    当社は、当社総合管理部担当役員を利益相反管理統括責任者、当社総合管理部を利益相反管理統括責任部署とし、当社グループにおける利益相反管理態勢を構築します。
  2. 措置
    利益相反管理統括責任者は、当社グループ会社からの報告や、当社へのお客さまの苦情等に基づき必要と判断したときは、当社グループ会社に対し次の各号に掲げる必要な措置を講じるよう求めます。
    1. 利益相反を発生させる可能性のある部門間の情報遮断
    2. 対象取引の中止または取引条件もしくは方法の変更
    3. 利益相反事実またはそのおそれがあることのお客さまへの開示
    4. その他、利益相反管理統括部署が必要と判断する措置
  3. 記録
    利益相反管理統括部署は、次の各号に掲げる事項を適切に記録し、5年間保存するものとします。
    1. 対象取引の特定に係る記録
    2. お客さまの保護を適正に確保するための措置に係る記録

2011年11月1日改定


反社会的勢力排除に向けた基本方針

ソニーフィナンシャルホールディングスは、次のとおり、「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ各社において、反社会的勢力とは断固として対決すべく、態勢の整備に取組んでいます。

反社会的勢力排除に向けた態勢整備

反社会的勢力などとの関係を遮断するために、以下の態勢を整備しています。
  • 反社会的勢力対応部署の設置および、不当要求防止責任者の任命
  • 外部専門機関との連携による反社会的勢力の情報収集

反社会的勢力排除に関するグループ基本方針

  1. 当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断することの社会的責任、コンプライアンスおよび企業防衛の観点からの重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断に向けた態勢を整備します。
  2. 当社グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶します。また、不当要求には組織として対応し、毅然とした姿勢で対応します。
  3. 当社グループは、反社会的勢力から不当要求を受けたときに、適切な助言、協力を得ることができるよう、平素より警察等の外部専門機関との連携強化を図ります。

リスク管理

ソニーフィナンシャルホールディングスは、金融持株会社として、グループ会社の経営資源を集結することでソニーフィナンシャルホールディングスグループ全体のリスク管理態勢をより強化し、統合的なリスク管理を行っています。ソニーフィナンシャルホールディングスのグループリスク管理の基本方針は以下のとおりです。

グループリスク管理の基本方針

  • 金融持株会社として、グループの経営方針および戦略目標に即したリスク管理態勢を構築し、各業態およびリスク種別によって異なる特性に応じたリスク管理を行うことにより、グループの事業価値向上を図る。
  • グループ会社がそれぞれ独立した法人として、自己の責任に基づき、経営目標達成に向けて必要なリスク管理態勢を構築していることを確認し、所要の対策を講じる。
  • 金融持株会社として、特定領域への過度なリスク集中の排除、グループ内取引等の適切な管理、リスク波及にかかる管理を行う。

ソニーフィナンシャルホールディングス及びソニーフィナンシャルホールディングスグループのリスク管理態勢

ソニーフィナンシャルホールディングスでは、取締役会がリスク管理基本規則を制定し、ソニーフィナンシャルホールディングス役員・従業員ならびにグループ会社に周知徹底を図り、グループ会社の規模、特性および業務内容に応じて異なるリスクの所在および種類を把握し、各種リスクを適切に管理する体制を整備しています。また、取締役会の付託を受け、ソニーフィナンシャルホールディングスの経営会議にて、グループリスク管理に関する日常業務を執行しています。具体的には、グループ会社において、各リスクについての評価、モニタリング、その他管理などを行うとともに、ソニーフィナンシャルホールディングスのリスク管理統括部署である総合管理部が各社のリスク管理部門などと連携して、モニタリング、リスク管理会議の開催などを通じ、グループのリスク管理状況を把握し、取締役会および経営会議に定期的な報告を行っています。

ソニーフィナンシャルホールディングスグループのリスク管理体制

管理すべきリスクの種類と定義

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ会社が管理すべきリスクの種類ならびに定義は以下のとおりです。

定義

個々のグループ会社におけるリスク管理態勢構築においては、会社の規模、特性および業務内容に応じ、リスクの種類ならびに定義を最適化しています。
また、ここに定めたリスクの種類ならびにリスクの定義は、環境変化等に応じてリスク管理所管部門が適宜見直しを行い、必要に応じて追加等を行います。

市場関連リスク
金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債(オフバランスを含む)の価値が変動し、グループが損失を被るリスク

信用リスク
信用供与先(法人・個人等)の財務状況等の悪化等により、資産・負債(オフバランスを含む)の価値が減少ないし消失し、グループが損失を被るリスク

不動産投資リスク
賃貸料等の変動等を要因として不動産にかかる収益が減少する、または市況の変化等を要因として不動産価格自体が減少し、グループが損失を被るリスク

流動性リスク
以下の内容により、グループが損失を被るリスク
  • 資金繰りリスク
    決済日に必要な資金が確保できなくなり、資金決済が履行できなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
  • 市場流動性リスク
    市場の混乱等により市場において取引ができなくなり、ソニーフィナンシャルホールディングスが保有するポジションを解消することが不可能となるリスクや、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク
保険引受リスク
経済情勢や保険事故の発生率が保険料設定時の予測に反して変動することにより、グループが損失を被るリスク

事務リスク
事務管理上の不具合に関連して生じる過失・不正・トラブル等によって、グループが有形無形の損失を被るリスク

システムリスク
システムに関連して生じるトラブル・損壊・不正利用・情報流出等によって、グループが有形無形の損失を被るリスク

リーガルリスク
グループが、下記において、法令等に抵触する手段・方法による業務遂行やその他不適切な業務遂行により被るリスク、および訴訟提起による損害の発生等により被るリスク
  • サービス等
    ・新たな業務・サービスの開始
    ・新商品等の発売
  • 契約等
    ・新たな契約(覚書・確認書等、その名称は問わない)の締結、または契約の更新・変更・解約・解除
    ・契約の規定にかかる実務運用
  • 訴訟等の提起
風評リスク
社会倫理に反する行為、不公正な取引、不適切な情報開示等に基づき市場や顧客の間における会社の評判が悪化することによりグループが有形無形の損失を被るリスク

事業継続リスク
財務内容の悪化、流動性問題、システムトラブル、不祥事件、災害・事故等、不測の事態(危機)が発生し、ソニーフィナンシャルホールディングスまたはグループ会社の事業継続が困難になるリスク

内部監査

ソニーフィナンシャルホールディングスは、内部監査部門として監査部を設置しています。監査部は、担当役員(代表取締役社長)直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施し、業務の適切性、リスク対応状況などを確認・評価しています。一方、グループ会社は、それぞれ内部監査部門を設置し、業態、規模、保有リスクなどに対応した独自の内部監査を実施しています。監査部ではグループ会社の業務に関し、その運営の健全性を確保することを目的としてグループ会社の内部監査および外部監査の結果をモニタリングし、必要と認められる場合は、グループ会社の内部監査部門に対して助言や提案などを行っています。そしてモニタリングの結果を、定期的に担当役員および取締役会に報告し、担当役員が必要と認める場合には、法令などに抵触しない範囲において、グループ会社に対して直接監査を実施します。
また、監査部は、監査役および会計監査人などの外部監査人と適宜連携を図っています。

内部監査の組織体制

親会社ソニー株式会社との関係について

資本関係・人的関係

ソニーフィナンシャルホールディングスは、2004年4月1日、ソニー株式会社からの会社分割により設立した金融持株会社です。2007年10月11日にソニーフィナンシャルホールディングス株式を東京証券取引所市場第一部へ上場したことにともなう国内外における株式の募集および売出しにより、ソニー株式会社のソニーフィナンシャルホールディングスへの出資比率は60%となっています。この資本関係により、ソニーフィナンシャルホールディングスの取締役、監査役の選任・解任や合併などの組織再編、重要な資産・事業の譲渡、定款の変更および余剰金の配当など、株主の承認が必要となるすべての事項に関して、他の株主の意向や利益にかかわらず、ソニー株式会社の影響を受ける可能性があります。
また、ソニーフィナンシャルホールディングスグループでは、経営に対する総合的な助言を得るためおよび監査体制を強化するために、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ外からも役員を招聘していますが、内ソニーフィナンシャルホールディングスの取締役2名、監査役1名は、ソニー株式会社の取締役、執行役または業務執行役員を兼務しています。また、ソニー損保およびソニー銀行の監査役1名はソニー株式会社の従業員を兼務しています。


事業活動における独立性の確保と「ソニー」の商号・商標使用

ソニーフィナンシャルホールディングスグループは、契約者・預金者保護の観点に踏まえ、ソニー株式会社からは独立した経営方針および経営戦略に基づき、事業活動を展開しています。同時に、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社は、各社の認知度、信頼性の向上などを目的として、ソニー株式会社との間で商号・商標使用許諾契約を締結し、「ソニー」の名称を使用することが可能となっています。ただし、これらの契約においては、ソニーフィナンシャルホールディングスに対するソニー株式会社の保有議決権割合が半数以下になること、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社に対するソニーフィナンシャルホールディングスの保有議決権割合が減少することなどが、ソニー株式会社による上記契約の解除件の発生要件となっています。また、これらの契約に基づき、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社は、ソニー株式会社に対しブランドロイヤルティを支払っています。