内部統制
ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社は会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決定しており、当方針に基づいて内部統制システムを適切に構築し、運用しています。
内部統制
内部統制報告書
関東財務局長に提出した「内部統制報告書」を掲載しております。
内部統制報告書 (2010年6月28日提出)(
PDF / 340KB)
内部統制報告書 (2009年6月24日提出)(
PDF / 350KB)
内部統制システム構築の基本方針
取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役会は、法令等遵守の基本方針として行動規範を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
- 取締役会は、法令等遵守の具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定める。
- 取締役会は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的にコンプライアンス・プログラムの進捗状況を取締役会に報告する。
- 取締役会は、 「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、同方針を実現するために必要な態勢を整備する。
- 取締役会は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員、社員および子会社に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と確信した場合に社員等の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。
- 取締役会は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査役および会計監査人と連携・協力のうえ、独立および客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視、検証し、定期的に内部監査の状況を取締役会に報告する。
- 取締役会は、内部監査の基本方針として内部監査規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、記録保管規則を定め、取締役会、経営会議および決裁の記録等取締役の職務の執行に係る文書を法令および当該規則等に従い適切に保存し管理する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役会は、当社グループのリスク管理の基本方針として、リスク管理基本規則を定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
- 取締役会は、リスク管理担当部署を設置し、当社および子会社の規模、特性、業務内容に応じて異なるリスクを適切に管理する。リスク管理担当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
- 取締役会は、当社グループの直面するリスクに見合った十分な自己資本を確保し適切な資本配賦等を行うため、子会社の自己資本充実度を評価し、必要に応じて、自己資本充実に向けた施策を実施する。
- 取締役会は、当社グループの危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、コンティンジェンシー・プランを定め、当社の役員、社員および子会社に周知する。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、決裁規則、組織・分掌規則等の社内規定を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。
- 取締役会は、事業計画管理規則を定め、単体および連結の中期事業計画・年度事業計画を策定し、管理する。
- 事業計画策定担当部署は、定期的に事業計画の進捗状況を取締役会に報告する。
当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、株主権の行使のほか、金融持株会社として子会社と経営管理契約を締結し、当該契約に基づく経営管理を行うことにより、子会社の業務の適正を確保する。
- 当社は、子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引、グループ内の業務提携または新規事業を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行う。
- 当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部監査および外部監査の結果を監視し検証する。
- 当社および子会社は、親会社に当社グループの経営情報を必要に応じて提供し、また、親会社内部監査担当部署との連携を行う。
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役は、監査役からその職務を補助すべき社員の配置要請があった場合には、当該社員を速やかに任命する。
前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員の任免および人事考課については監査役の同意を必要とする。
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役および社員は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。
- 取締役および社員は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。