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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「ビジョン」と「経営理念」を定め、経営戦略の策定や経営の意思決定の基本方針としています。
「ビジョン」に掲げた「お客さまから最も信頼される金融サービスグループになること」を実現するため、傘下のグループ各社の沿革、規模、業態などの差異を踏まえた上で、グループ各社の持つ事業特性・情報などを有効活用し、グループ一体の経営を行うことを目指しています。
その前提として、何より業務の健全性および適切性を確保していくことが最重要課題であると認識しており、グループ全体のコンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織体制を構築しています。グループ会社は、それぞれの業態・業務・規模等に応じたコンプライアンス態勢およびリスク管理態勢を構築していますが、当社は持株会社としてグループ各社の状況を常に把握し、その推進を図っています。

当社の取締役人数*は9名であり、その内訳は代表取締役3名(子会社の取締役を兼任)、子会社の代表取締役社長と当社の取締役を兼任する者3名、ソニー株式会社の役員と当社の取締役を兼任する者2名、社外取締役1名(社外取締役は株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員でもあります。)で構成され、当社グループ全体の内部統制機能の充実および少数株主の利益保護のための態勢を構築しています。

また、監査役会*は、監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されています。各監査役は、監査役監査基準に則り監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査をとおして、取締役の職務執行を監督しています。

当社は、グループ各社の経営を尊重しつつ、所要のモニタリングなどの経営管理をとおして、グループ企業価値の最大化を目指してまいります。

*2010年6月25日現在

コーポレートガバナンス態勢

  • 取締役会について
    取締役会は、会社の重要な日常業務の執行に係る協議、決定を「経営会議」に一部委任しております。「経営会議」は、常勤の取締役および取締役会の決議により選任された役職員により構成され、原則として、毎月2回開催されております。「経営会議」には非常勤取締役および監査役も出席することができます。
  • 監査・監督について
    • 監査役
      監査役5名のうち、3名が社外監査役であります。常勤監査役は、社外取締役(独立役員)、内部監査担当役員および内部監査担当社員と連携し、経営に対する監督機能の強化に取り組んでおります。
    • 内部監査
      当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査担当部署として「監査部」を設置し、専任社員を配置しております。
    • 会計監査
      当社は、会計監査人として「あらた監査法人」を選任しております。
  • 役員の報酬決定について
    当社は、当社の取締役ならびに子会社の代表取締役報酬について個人別報酬案を決定するプロセスを明確化するために「報酬等諮問委員会規則」を定め、これらの審議を行う機関として当社の社外取締役を含む取締役若干名で構成する「報酬等諮問委員会」を設けております。「報酬等諮問委員会」は、必要の都度、当社および子会社の取締役会から諮問を受け、審議結果をそれぞれの取締役会に答申しております。

コーポレートガバナンス報告書および支配株主等に関する事項について

コーポレートガバナンスに関する報告書 (2010年6月29日提出)(PDF / 308KB)
支配株主等に関する事項について (2010年6月15日開示)(PDF / 183KB)


コンプライアンス

コンプライアンスについての基本的な考え方

業務の運営を健全かつ適切に維持するためには、すべての役員・従業員が、ソニーフィナンシャルホールディングスの経営理念ならびに関係法令等への理解を深め、関連するさまざまな法令、規則を遵守するとともに、高い倫理観のもと、透明性のある適切な業務運営を遂行する必要があります。ソニーフィナンシャルホールディングスはこれを「コンプライアンス」と定義し、経営の最重要課題のひとつとして位置づけるとともに、各役員・従業員が法令等に基づく各自の義務、責任を十分に認識し理解する態勢を構築しています。

また、ソニーフィナンシャルホールディングスは、保険会社、銀行等を子会社とする金融持株会社であり、グループ会社のコンプライアンス状況を把握し、必要と判断される場合にはグループ会社への助言等を行うことが求められます。コンプライアンスにかかる責任は、まずはグループ会社自身にあり、各社は自らの責任において、それぞれの業態・業務・規模等に応じた態勢を構築してコンプライアンスの実効性を高めていくべきではありますが、ソニーフィナンシャルホールディングスは、グループ経営の観点からグループ会社のコンプライアンス態勢を常に把握し、その推進を図る役割を担っています。

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ会社のコンプライアンス態勢

  • ソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス態勢

    ソニーフィナンシャルホールディングスでは、取締役会において、「コンプライアンス・マニュアル」*および「コンプライアンス・プログラム」**を策定し、その遵守状況・進捗状況について逐次把握し、ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ会社のコンプライアンス態勢の構築に率先して取り組んでいます。

    ソニーフィナンシャルホールディングスの経営会議は、取締役会の付託を受け、コンプライアンスに関する必要な施策の策定およびその実施にかかる指示等を各担当部門に対し行っています。

    ソニーフィナンシャルホールディングスでは総合管理部が、ソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス諸施策の企画、立案、推進を統括するとともに、グループ会社のコンプライアンス状況のモニタリングを行っています。

    *コンプライアンス・マニュアル

    コンプライアンスを実現するためのソニーフィナンシャルホールディングスのコンプライアンス態勢、役員・従業員が周知しておくべき経営理念等ならびに遵守すべき法令等を掲げたもの。また、法令等に抵触する、即ち、コンプライアンス違反行為等を発見した場合の対処方法、コンプライアンス状況の確認方法等についても定める。

    **コンプライアンス・プログラム
    コンプライアンスを実現するため、コンプライアンス状況の確認、研修、その他にかかる事項についての具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを原則として年度ごとに策定する。


  • グループ会社のコンプライアンス態勢

    グループ会社は、自らの責任においてそれぞれの業態・業務実態に応じた実効性のあるコンプライアンス態勢を構築しています。

  • コンプライアンス連絡会議

    ソニーフィナンシャルホールディングスとグループ会社間のコンプライアンス関連事項にかかる事前協議や、コンプライアンス推進状況、法務関連事項にかかる情報交換等を目的とし、定期的に「コンプライアンス連絡会議」を開催しています。本会議は、総合管理部を事務局とし、本会議のメンバーは、その議題に応じ、ソニーフィナンシャルホールディングスならびにグループ会社の担当役員、部長、担当者等により構成されています。また本会議における討議結果については、取締役会等に報告しています。

社内通報制度

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社の役員、社員ならびに派遣社員と協力会社の従業員は、ソニーグループ、ソニーフィナンシャルホールディングスおよびソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社の方針、事業活動その他の行為が、法令等あるいはソニーグループ、ソニーフィナンシャルホールディングス、またはソニーフィナンシャルホールディングスグループ会社の内部規則等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と確信する場合、社内通報制度を利用して通報することができます。情報提供者は、ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社に設置されている通報窓口か、ソニーグループ窓口としてソニー株式会社の「コンプライアンス・ホットライン」のうち、適切な窓口を選択して通報を行い、ソニーフィナンシャルホールディングスでは情報提供者を保護するための適切な措置を講じ、報告された情報を厳重に管理したうえで所要の対応を行っています。

また、ソニー株式会社の「コンプライアンス・ホットライン」が窓口として受理した通報およびソニーフィナンシャルホールディングス以外のソニーグループ会社に関連し影響を与える通報などについては、ソニー株式会社と連携を図り適切な対応を行っています。


リスク管理

ソニーフィナンシャルホールディングスは、金融持株会社として、グループ会社の経営資源を集結することでソニーフィナンシャルホールディングスグループ全体のリスク管理態勢をより強化し、統合的なリスク管理を行っています。ソニーフィナンシャルホールディングスのグループリスク管理の基本方針は以下のとおりです。

グループリスク管理の基本方針

  • 金融持株会社として、グループの経営方針および戦略目標に即したリスク管理態勢を構築し、各業態およびリスク種別によって異なる特性に応じたリスク管理を行うことにより、グループの事業価値向上を図る。
  • グループ会社がそれぞれ独立した法人として、自己の責任に基づき、経営目標達成に向けて必要なリスク管理態勢を構築していることを確認し、所要の対策を講じる。
  • 金融持株会社として、特定領域への過度なリスク集中の排除、グループ内取引等の適切な管理、リスク波及にかかる管理を行う。

ソニーフィナンシャルホールディングス及びソニーフィナンシャルホールディングスグループのリスク管理態勢

ソニーフィナンシャルホールディングスでは、取締役会がリスク管理基本規則を制定し、ソニーフィナンシャルホールディングス役員・従業員ならびにグループ会社に周知徹底を図り、グループ会社の規模、特性および業務内容に応じて異なるリスクの所在および種類を把握し、各種リスクを適切に管理する体制を整備しています。また、取締役会の付託を受け、ソニーフィナンシャルホールディングスの経営会議にて、グループリスク管理に関する日常業務の執行を行っています。具体的には、グループ会社において、各リスクについての評価、モニタリング、その他管理などを行うとともに、ソニーフィナンシャルホールディングスのリスク管理統括部署である総合管理部が各社のリスク管理部門などと連携して、モニタリング、リスク管理会議の開催などを通じ、グループのリスク管理状況を把握し、取締役会、経営会議へ定期的に報告を行っています。

管理すべきリスクの種類と定義

ソニーフィナンシャルホールディングスおよびグループ会社が管理すべきリスクの種類ならびに定義は以下のとおりです。

個々のグループ会社におけるリスク管理態勢構築においては、会社の規模、特性および業務内容に応じ、リスクの種類ならびに定義を最適化しています。
また、ここに定めたリスクの種類ならびにリスクの定義は、環境変化等に応じてリスク管理所管部門が適宜見直しを行い、必要に応じて追加等を行います。

  • 市場関連リスク
  • 信用リスク
  • 不動産投資リスク
  • 流動性リスク
  • 保険引受リスク
  • 事務リスク
  • システムリスク
  • リーガルリスク
  • 風評リスク
  • 事業継続リスク
  • 市場関連リスク
    金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債(オフバランスを含む)の価値が変動し、グループが損失を被るリスク
  • 信用リスク
    信用供与先(法人・個人等)の財務状況等の悪化等により、資産・負債(オフバランスを含む)の価値が減少ないし消失し、グループが損失を被るリスク
  • 不動産投資リスク
    賃貸料等の変動等を要因として不動産にかかる収益が減少する、または市況の変化等を要因として不動産価格自体が減少し、グループが損失を被るリスク
  • 流動性リスク
    以下の内容により、グループが損失を被るリスク
    • 資金繰りリスク
      決済日に必要な資金が確保できなくなり、資金決済が履行できなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
    • 市場流動性リスク
      市場の混乱等により市場において取引ができなくなり、保有するポジションを解消することが不可能となるリスクや、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク
  • 保険引受リスク
    経済情勢や保険事故の発生率が保険料設定時の予測に反して変動することにより、グループが損失を被るリスク
  • 事務リスク
    事務管理上の不具合に関連して生じる過失・不正・トラブル等によって、グループが有形無形の損失を被るリスク
  • システムリスク
    システムに関連して生じるトラブル・損壊・不正利用・情報流出等によって、グループが有形無形の損失を被るリスク
  • リーガルリスク
    グループが、下記において、法令等に抵触する手段・方法による業務遂行やその他不適切な業務遂行により被るリスク、および訴訟提起による損害の発生等により被るリスク
    • サービス等
      • 新たな業務・サービスの開始
      • 新商品等の発売
    • 契約等
      • 新たな契約(覚書・確認書等、その名称は問わない)の締結、または契約の更新・変更・解約・解除
      • 契約の規定にかかる実務運用
    • 訴訟等の提起
  • 風評リスク
    社会倫理に反する行為、不公正な取引、不適切な情報開示等に基づき市場や顧客の間における会社の評判が悪化することによりグループが有形無形の損失を被るリスク
  • 事業継続リスク
    財務内容の悪化、流動性問題、システムトラブル、不祥事件、災害・事故等、不測の事態(危機)が発生し、当社もしくはグループ会社の事業継続が困難になるリスク

内部監査

ソニーフィナンシャルホールディングスは、内部監査部門として監査部を設置しています。監査部は、担当役員(代表取締役会長)直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施し、業務の適切性、リスク対応状況などを確認・評価しています。一方、グループ会社は、それぞれ内部監査部門を設置し、業態、規模、保有リスクなどに対応した独自の内部監査を実施しています。監査部ではグループ会社の業務に関し、その運営の健全性を確保することを目的としてグループ会社の内部監査および外部監査の結果をモニタリングし、必要と認められる場合は、グループ会社の内部監査部門に対して助言や提案などを行っています。そしてモニタリングの結果を、定期的に担当役員および取締役会に報告し、担当役員が必要と認める場合には、法令などに抵触しない範囲において、グループ会社に対して直接監査を実施します。
また、監査部は、監査役および会計監査人などの外部監査人と適宜連携を図っています。