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利益相反管理方針(概要)
ソニーフィナンシャルホールディングスは、その傘下のグループ会社において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、銀行法、保険業法および金融商品取引法に基づき、「利益相反管理方針」を定め、所要の態勢を構築しております。

利益相反管理方針の概要

[1]. 基本方針

当社グループは、銀行法、保険業法および金融商品取引法に基づき、当社グループ会社のお客さまとソニーグループ金融会社等との間、あるいは、当社グループ会社のお客さまとソニーグループ金融会社等のお客さまとの間に利益相反またはそのおそれがある場合において、当社グループ会社とお客さまとの取引により、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、態勢を構築します。

本方針において、「当社グループ会社」とは、ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社およびSA Reinsurance Ltd.をいいます。
本方針において、「当社グループ」とは、「当社グループ会社」に当社を加えた総称をいいます。
本方針において、「ソニーグループ金融会社等」とは、「当社グループ会社」に株式会社ソニーファイナンスインターナショナルを加えた総称をいいます。

[2]. 対象取引等

  1. 当社は、次の各号に掲げる取引(以下「対象取引」という。)によって、お客さまの利益が不当に害されることを防止するために、体制の整備その他必要な措置を講じるものとします。
    1. お客さまの利益と当社グループの利益が対立する場合において、当社グループの利益を得ることを優先する取引
    2. お客さまの情報を利用して利益を得る取引
    3. お客さま相互間の利益の対立等に乗じて利益を得る取引
    4. その他、当社グループ会社がお客さまの利益を害していると認められる取引
  2. 本方針に基づいて、その利益を保護する「お客さま」は、当社グループ会社における、次の各号に掲げる業務に係るお客さまとします。
    1. ソニー生命保険株式会社
      生命保険業および登録金融機関業務その他法令に基づき行うことができる業務
    2. Sony Life Insurance (Philippines) Corporation
      現地法令に基づき行う生命保険業その他現地法令に基づき行うことができる業務
    3. ソニー損害保険株式会社
      損害保険業その他法令に基づき行うことができる業務
    4. ソニー銀行株式会社
      銀行業(その銀行代理業者による銀行代理業を含む)および登録金融機関業務その他法令に基づき行うことができる業務
    5. ソニーバンク証券株式会社
      金融商品取引業その他法令に基づき行うことができる業務
    6. ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
      生命保険業およびその他法令に基づき行うことができる業務
    7. SA Reinsurance Ltd.
      現地法令に基づき行う再保険に係る業務その他現地法令に基づき行うことができる業務

[3]. 利益相反管理体制

  1. 体制
    当社は、当社総合管理部担当役員を利益相反管理統括責任者、当社総合管理部を利益相反管理統括責任部署とし、当社グループにおける利益相反管理態勢を構築します。
  2. 措置
    利益相反管理統括責任者は、当社グループ会社からの報告や、当社へのお客さまの苦情等に基づき必要と判断したときは、当社グループ会社に対し次の各号に掲げる必要な措置を講じるよう求めます。
    1. 利益相反を発生させる可能性のある部門間の情報遮断
    2. 対象取引の中止または取引条件もしくは方法の変更
    3. 利益相反事実またはそのおそれがあることのお客さまへの開示
    4. その他、利益相反管理統括部署が必要と判断する措置
  3. 記録
    利益相反管理統括部署は、次の各号に掲げる事項を適切に記録し、5年間保存するものとします。
    1. 対象取引の特定に係る記録
    2. お客さまの保護を適正に確保するための措置に係る記録

2010年3月1日改定